2020年05月11日
健康増進法改正による喫煙室の修繕
2020年4月より、健康増進法の一部を改正する法律が全面施行となりました。
この改正法により、多くの人が利用する様々な施設において、喫煙のためには各種喫煙室の設置が必要となりました。
当社は従来から喫煙室を設けていましたが、改正にあたり、喫煙室からたばこの煙が流出するのを防止するため、ドアの取り替えと換気扇の追加設置を行いました。
また、改正法では、喫煙可能な設備を持った施設には必ず、指定された標識の掲示が義務付けられています。
当社も正面玄関に掲示いたしました。